※かけはしは、2022年2月1日より、谷町6丁目に引っ越しました。

施設

プレイルーム1部屋

事務室・相談室・トイレ

 


近隣の公園

高津宮

東平公園


ハラスメント防止対策の指針

1,事業所におけるハラスメント防止に関する目的

 

kunこころの宮総合カレッジが開設する児童発達支援・放課後等デイサービスkunこころのかけはし、かけはし からだ教室、相談支援センターかけはし(以下、「事業所」という。)は利用者に対してより良い支援を実現するために、職場及び支援の現場におけるハラスメントを防止する。ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つけ る社会的に許されない行為であり、いかなる形態のハラスメントであっても、これが黙認されたり、見過ごされたりすることがあってはいけない。、従業員一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、全ての人権が尊重されることを目的とし、本方針を定めることとする。

 

2,事業所におけるハラスメント防止に関する基本的考え

(1) パワーハラスメント 優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。 ① 身体的な攻撃(暴行・障害) ② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) ③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視) ④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる) ⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害) ⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、上記2に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。 (2) セクシャルハラスメント ① 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど) ② 性的な行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど) (3) 利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさす。 ① 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる ② 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為) 例:大声を出す、理不尽な要求をする ③ セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)

 

3,職場におけるハラスメント対策

(1) 当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、ハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。 ① 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。 ② 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。 (2) ハラスメント防止のために、年 1 回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。 (3) ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、役員が窓口を担当する。 ① ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。 ② ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保する。 ③ ハラスメントの判断や対応は、管理部会議で検討する。

 

4,支援現場におけるハラスメント対策

(1) 職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。 ① 事業所が行うサービスの範囲及び費用 ② 職員に対する金品の心づけのお断り ③ サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど) ④ サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に事務長に連絡いただく ⑤ 職員へのハラスメントを行わないこと身体的な攻撃(暴行・障害) (2) 利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、上司及び管理者に報告・相談を行う。 (3) 管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、管理部会議で検討をし、必要な対応を行う。

  

5,指針の閲覧について

ハラスメント防止対策のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が 自由に閲覧できるように、当法人のホームページに公表します。

附則 この指針は、令和 5年 4 月 1 日より施行する。